住宅改修サービス
要介護ごとに定められている毎月の限度額とは別に、原則として1回だけ、20万円(税込)を上限とした工事が1割負担でできます。(9割が支給されます)
ただし、要介護度が3段階以上変化した場合や、転居した場合については例外となります。
支給対象種類
転倒防止、移動などの円滑化のために、廊下、便所、浴室、玄関などに設置するもの。
対象外:居宅の床に置いて使用するもの、便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど工事を伴わないものは、保険が給付される「福祉用具貸与」の対象。
居室、廊下、便所、浴室、玄関など各室間の床の差を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
対象外:工事を伴わないスロープ、浴室内すのこの設置はそれぞれ、保険が給付される「福祉用具貸与」、「福祉用具購入」の対象。昇降機・リフトなど動力で床段差を解消する機器の設置工事や、玄関の外から道路までの工事など屋外の工事は対象外
居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更など
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置など
和式便器を洋式便器に切り替えるなど
対象外:腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器)は保険が給付される「福祉用具購入」の対象。和式便器から暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とならない。
それぞれ以下のようなものが想定される。
- 手すりの取り付けのための壁の下地の補強。
- 浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事。
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
- 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事。
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化にかかわるものは除く)、便器の取替えに伴う床材の変更。